決算期 | 毎年2月末日 | |
---|---|---|
定時株主総会 | 毎年5月 | |
定時株主総会の株主確定基準日 | 毎年2月末日 | |
配当基準日 | 毎年2月末日及び毎年8月31日 | |
単元株式数 | 100株 | |
公告方法 | 電子公告 ※事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告が出来ない場合には、日本経済新聞に掲載いたします。 |
|
上場証券取引所 | 東京証券取引所第一部 | |
証券コード | 3222 | |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 |
|
特別口座の口座管理機関 電話照会先 |
【旧(株)マルエツの株主様】 みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 フリーダイヤル 0120-288-324 |
【旧(株)カスミの株主様】 東京証券代行株式会社 東京都千代田区大手町二丁目6番2号(日本ビル4階) フリーダイヤル 0120-49-7009 |
郵便物送付先 電話照会先 |
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 フリーダイヤル 0120-288-324 |
|
お取扱店 | みずほ信託銀行株式会社の本店及び全国各支店 (トラストラウンジを除く) みずほ証券株式会社 本店、全国各支店及び営業所 株式会社みずほ銀行 本店及び全国各支店 ※ 株式会社みずほ銀行は未払配当金の支払いのみ承ります。 |
当社株式に関する諸手続き(株主様の各種お手続き、単元未満株式の買取・買増請求、等)については以下の 1 または 2 の口座管理機関へお問い合わせくだい。
1単元(100株)に満たない株式を所有されている株主様が、当社に対し1単元(100株)に不足する数の株式の買い増しのご請求ができる「単元未満株式の買増制度」があります。
株式電子化移行時点で株式会社証券保管振替機構に預託されていない株券について、株主の権利を保全するため、発行会社(当社)が法令に基づき信託銀行等に開設する口座のことをいいます。当社の場合は、旧(株)マルエツの株主様はみずほ信託銀行株式会社、旧(株)カスミの株主様は東京証券代行株式会社になります。また、特別口座では株式を売買することはできませんのでご注意願います。なお、株主総会招集通知や配当金の支払通知書がご本人の名前で届いていれば、ご本人の名義になっていますのでご安心ください。
被相続人の方がお取引されていた証券会社で相続手続きを行っていただくようお願いいたします。お手続き方法は証券会社によって異なりますので、各証券会社にお問合せください。ただし、被相続人の方の名義の株券がお手元にあった場合は、被相続人の方の名義の特別口座で管理されていますので、みずほ信託銀行株式会社 http://www.mizuho-tb.co.jp/ で相続手続きを行っていただくことになります。
なお、お亡くなりになった日付が株券電子化の前か後かで、お手続きの内容が異なりますのでご留意ください。
配当金の支払い方法は、ゆうちょ扱い「配当金領収証」による支払い方法と、株主様があらかじめ配当金の振込口座を会社に指定することによる「口座振込」の方法とがあります。
租税特別措置法の平成20年改正(平成20年4月30日法律第23号)により、平成21年1月以降にお支払いする配当金については、株主様あてに配当金額や源泉徴収税額等を記載した「支払通知書」を送付することが義務づけられました。
配当金領収証にて配当金をお受け取りの株主様には、平成21年中にお支払いした配当金に係る「支払通知書」を本年末または来年初にご送付いたしますのでご承知置きください。口座振替を指定されている株主様には、ご送付している「配当金計算書」が「支払通知書」となります。なお、両書類は確定申告を行う際その添付資料としてご使用いただくことができます。
株券電子化に伴い、株主様のご住所・お名前の文字に、株式会社証券保管振替機構(ほふり)が振替制度で指定していない漢字等が含まれている場合は、その全部または一部をほふりが指定した文字またはカタカナに変換して、株主名簿にご登録しております。そのため、株主様にご送付する通知物の宛先が、ほふりが指定した文字に置換えられる場合がありますのでご了承ください。
なお、株主様のご住所・お名前として登録されている文字につきましては、お取引口座のある証券会社にお問合せください。